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保険の資料請求

保険 ] 2007/05/05(土)

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概要
加入者数が充分大きければ危険率は一定の経験値に収束する、という大数の法則により、危険率に見合った保険料を徴収すれば収支が均衡するはずである、という考え方に基いている。

日本では、国が直接または間接にかかわる社会保険として健康保険や介護保険、労働保険(雇用保険、労災保険)、年金保険(厚生年金・国民年金など)の制度があり、医療費や介護費、失業時の生活費がカバーされ、また老後の生活支援の一部となっている。

また、日本郵政公社(旧郵政事業庁)による、簡易保険(加入条件が緩やか)がある。

民間の保険は、生命保険と損害保険、疾病(しっぺい)保険などのいわゆる第三分野の保険の三つの業態に分かれている。保険期間は、生命保険が数年〜終身と長期にわたり、貯蓄的な性格を持つものがほとんどであり、損害保険は一日〜一年程度の短期の掛け捨てのものが多い。両者の中間的位置付けである第三分野の保険期間は、一年〜終身であるものが多い。

民間の保険会社は、保険業法による免許事業制であり、生命保険業免許を持つ生命保険会社と、損害保険業免許を持つ損害保険会社が存在する。第三分野の保険は、両者とも取り扱う。

上記の保険に似たものには、主に生活協同組合や農業協同組合などの協同組合組織による「共済」もある。 この共済のうち、主務官庁を持たない、いわゆる無認可共済については、2005年に保険業法が改正され、将来的に保険会社または少額短期保険業者のいずれかに移行することが義務付けられている。

一部の保険組織では、一般の個人や企業から保険料の形で徴収し、集めた保険料で株式を購入したり、企業などに貸し出したり(融資)して、資金の運用を行ったりすることもある一方、他の保険会社へ再保険をかけて、保険会社から見てのリスク(=万一の事故が発生した際の保険金支払いリスク)を分担していたりする。

保険契約に該当する事件、事故や災害(保険事故という)が発生した場合、所定の手続きを行って、保険金を受け取るが、アメリカ同時多発テロ事件のような異常な事件が発生した場合、大成火災海上保険のように、再保険取引で大きな損失を出し、保険金の財源が底を尽きて破綻した会社もある。

このような突発的事件・事故で保険会社の経営は危機に陥いる可能性があるため、ソルベンシー・マージン比率が公開されている。この指標は、保険会社のリスク耐久性を意味している。


保険の原理

大数の法則
確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリスクであっても、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられる。

現代の保険は基本的に上の考えに基づいて運営されているものであるが、事業として公平かつ安定に営むために以下の原則の遵守が要請されている。


給付・反対給付均等の原則
契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請される。これを給付・反対給付均等の原則と呼ぶ。

P = ωZ

ここでPは保険料、ωは定量化された保険事故のリスク、Zは保険金を表す。この原則は、保険事故発生のリスクを媒介として保険金(給付)と保険料(反対給付)が等しくなるように要請されていることを示す。これによって保険に加入する者は右辺に示される不確実なリスクを左辺に示す確実な保険料と等価交換することができ、逆に保険者(たとえば保険会社)は確実な保険料を受け取る代わりにこのリスクを引き受けていることを意味している。この原則が守られているという条件において、契約者と保険会社のいずれにも不当な利得は発生せず、保険契約は公正であると言える。


収支相等の原則
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはならない。これを収支相等の原則といい、保険が継続的に安定して運営されるために要請される。収支相当の原則は、給付・反対給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したものであり、後者は前者の十分条件であるが必要条件ではない。また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団として存在していることを前提としていることから理解できるように、同一のリスクを持つ者が多数集まることによって不確実なリスクを合理的に処理する仕組みであることを示している。


保険の問題点

保険金詐欺
前述のように、保険は金銭面での損失をカバーするシステムである事から、それを逆手にとって不正に金銭を得ようとする事件が後を絶たない。そもそも保険契約者と保険会社の関係は、典型的なプリンシパル・エージェント関係とみなされており、逆選択やモラル・ハザードが発生する危険を常に背負っているといえる。保険における逆選択とは、リスクがより大きな者が、保険加入に際してより強い動機を持つため、結果として保険加入者がリスクのより大きな者で占められてしまう傾向をさし、モラル・ハザードとは、保険加入によって保障(補償)が得られるために、加入者がリスクを回避することを控えてしまうことをさす。

例えば生命保険の場合は、被保険者となる人物に過度の保険に加入させ、その人物を意図的に殺害・または重度の障害などを負わせる事によって、多額の保険金を得ようとしたり、損害保険の場合は対象となる物を意図的に損壊・または損壊したなどと偽って報告することにより保険金を貰い、新しい物を購入したり実際の収入に結びつけたりしようとする事がある。中には実際に掛かった費用(修理費用など)を過大申告し、その差額分の金銭を得ようとする事もある。

これらは保険金を騙し取る行為であり、「保険金詐欺」という立派な犯罪となる。このような犯罪行為を阻止するため、保険会社は、加入時あるいは支払時に契約内容あるいは請求内容を審査したり、保険会社間で契約情報や事故情報を交換したり、調査会社に委託してその保険事故が正当なものであるかどうかを調査することがある。 児童を対象とした生命保険では犯罪を誘引しないよう保険金の上限が低く抑えられている。また、成人を対象とした場合でも保険金がある一定額を超えると保険会社間で情報交換をして被保険者に複数の生命保険会社から多額の保険金がかけられていないか調査する仕組みとなっている。


保険金の支払い拒否
上記は保険金を受け取る側の不正行為であるが、近年は保険金を支払う側、つまり保険会社による不正が話題になっている。 バブル経済の崩壊以降の低金利政策によって多額の逆ざやを抱えることとなった保険会社は、逆ざやをカバーするための収益の改善に躍起となった。この結果、保険会社にとってコストとなる保険金の支払いを渋る状況が生まれた。 代表的なものは2005年に発覚した明治安田生命保険によるものであり、明治安田生命保険はこれで2度にわたり業務停止命令を受けることとなったが、その後このような不正な理由で支払い拒否をしていた保険会社が続々と判明し、保険業界全体に不正が蔓延していたことが明らかになる。

なお、保険金の支払い拒否自体はあってしかるべきであることには注意が必要である。保険金詐欺のようなケースはもちろん、加入時に病気にかかっていることを保険会社に正しく報告しない(告知義務違反)ようなケースでも保険金が支払われないことがある。病気にかかっている、つまり死亡のリスクが高いことに見合う保険料の支払いを逃れようとする詐欺的行為と見なされるためである。

すなわち、前述のような保険会社による不正として取り上げられている保険金の支払い拒否は、正当な理由で拒否されたものではなく、不当な理由で支払いを拒否されたために問題になったものである。これについて詳しくは保険金不払い事件を参照されたい。

新潟県中越地震では家屋の倒壊のため補償の調査をしたが、建築学的には全壊の状態にもかかわらず保険金の支払いを避けるため、外見上半分残っているのは一律半壊の扱いをする保険会社もあったといわれる。これは、営業部門に比べ事故査定(損害調査)部門の人員を減らし、専門の子会社への業務委託を進めてきた構造的な問題から来ていると言われる。

また、大手損害保険会社を中心に自動車保険金の支払い漏れが相次いで明るみに出て、監督する金融庁による厳しい処分を受けた会社もあった。これは「損害が発生していても契約者からの請求がなければ支払わない」という姿勢にも起因するが、過度の商品開発競争により各種の特約が作られたものの、営業最優先の体質により、事故査定部門への案内不足やシステムチェック機能を開発の怠慢が発生したことも大きな要因と考えられている。


募集手数料体系
保険会社の新契約偏重・利益先行型姿勢の煽りを受け、一部の保険販売員や募集人・保険代理店が同じく新契約偏重・利益先行の姿勢をとるようになり、新契約締結のためならば違法行為をしても構わないと考える者が増えてきており、モラルの低下が進んでいる。これは、新契約の締結によって手厚い募集手数料や待遇(高額な商品の贈呈など)が受けられるというシステムがその一因になっており、契約者軽視かつ金を重視するようになっている業界の姿勢が問題となっている。

例えば生命保険においては、募集人や代理店へ支払われる募集手数料体系が顧客サービスの品質を大きく下げている。手数料の支払いにはL字払い(新規契約を締結するとまず大きな手数料が支払われ、その後数年間に渡り一定の手数料が支払われるというもの。初年度の手数料は、顧客が支払った初年度の保険料と同額以上、といった保険会社もある)という独特のシステムが定着しているが、これは言わば「新規契約を最重要視させる」システムであり、それゆえ既存顧客への対応が悪化する最大の要素となっているほか、中にはその大きな募集手数料を狙った悪質な代理店により、自身へ支払われる募集手数料が切れるタイミングを見計らって既存契約者へ新たな契約を提案したり、また過大な内容の契約や必要の無い契約を推し進めるなどして新契約を締結させてしまい、最終的に顧客に損害を与えてしまう事も実際にある。

このような募集手数料体系は、募集人や代理店のモラル低下を招き、保険業法に違反する行為に走らせてしまう原因となっているため、無視できない状況下にある。また銀行代理店など大手代理店に対して、各保険会社が競って手数料をつりあげており、契約者軽視となりやすい状況がある。


消費者信用団体生命保険
2006年8月頃から明るみになった問題として、消費者信用団体生命保険がある。

大手消費者金融企業各社が、会社を受取人として債務者に対し生命保険を掛けていた問題である。債務者に断り無く生命保険を掛けていたケースもある。これは債務者死亡(自殺・生死不明での夜逃げ等も含む)による貸し倒れリスクとそれによる審査の厳格化の回避、債務を相続した遺族の負担の軽減、債務者死亡後の返済に関わる迷惑を遺族にかけない、などの名目があるものの、2005年度でこの消費者信用団体生命保険で保険金を受け取ったケースは4万件弱あり、さらに死亡原因の半数の2万件が不明、その1割が自殺であったことが判明した。またこの保険金を消費者金融企業各社が合計300億円受領していたこと、そして一部には弁済金以上の保険金を獲得した例もあると判明した。

一方で、保険会社側も大手消費者金融各社からの多額の保険料収入を考慮し、契約より2年以上経過しての保険金支払いに際しては死因等を充分に調査せず、安易に死亡保険金支払いに応じていたことも判明している。

消費者金融業者側は契約書を介して債務者に対し被保険者になる事を通知していると主張しているが、実際には債務者が己の命に保険金をかけられている事が充分に認識されていない、とする調査結果もある。

これらの状況から、正常な弁済の見込みが薄ければ回収を優先して債務者の生命を顧みず、保険金による弁済をも視野に入れた過酷な債務取立てに走る可能性を指摘し、批難する声が高まった。こうした批判を受け、金融庁は2006年9月15日、保険会社及び生命保険協会に対して、消費者信用団体生命保険の加入の際に、被保険者である債務者に対しわかりやすく説明することや、保険金支払い時の遺族への確認の方法などを厳格に行うよう指導した。 これに対して大手消費者金融のプロミスは、世間の批難の声を不快とし、債務者の家族の損害を減らすための適切な運用を目指すのではなく、2006年10月1日より消費者団体信用生命保険を解約し、今後は取り扱わないことを発表した。他の消費者金融会社も概ね同様の動きをとっている。

ただし、同様に銀行やローン会社等においても、融資の際の保証として生命保険に加入させるケースは多い。これらはあまり問題にされていない。


企業が従業員にかける生命保険
企業が、従業員に断り無く生命保険をかけている例がある。企業側の主張としては、労働力の欠如で生じる業務上の損害を埋め合わせる為、また、欠員を補充する費用を獲得するため、としているが、従業員の生命をもって利潤を得る行為であると非難する声もある。一方で、保険会社側も、保険金支払いに際しては経緯や死因等を充分に調査せず、安易に死亡保険金支払いに応じていたことも判明している。

遺族にとっては、与り知らぬところで金のやりとりが行われること、また、死亡診断書などが勝手に取り扱われることについて強い憤りを感じる事が多い。また、言うなれば赤の他人に保険をかける行為を容認することは、保険金目当ての殺人行為を助長するという声もある。


火災保険
火災保険における保険金額は原則として対象となる建物の評価額を上限として設定される。一般に評価額は年月と共に逓減していくが、契約そのものは維持し、更新の際にも保険金額を見直さずに済まして、評価額に対して過大な保険金額、そして掛け金が維持されることが珍しくない。しかし、保険金支払いのにおいては建物の時価額が基準となるため、全損の場合でも、保険金額が満額で支払われず、減額される例が見られる。ただし、評価額を超過した分の保険金額に対応する部分は無効となるため、契約者が過大に支払った保険料は返還される。(逆に保険金額<時価額で差が著しい一部保険の場合、その割合に応じて削減されるため、超過保険のほうが消費者利益保護になるという面もある。)

本来は更新を機会に再評価を行って保険金額を適切に設定しなおすべきだが、煩雑な再評価手続きや事務手続きを嫌ったり、保険金額低下に伴う掛け金低減、即ち収入減を嫌って、敢えて更新手続きはそのままにしているのではないかとの指摘がある。直接消費者に対応する代理店等は、その収入が契約高に応じて定められるため、敢えて再評価を提言しないのではないか、とも言われるが、新価特約や価額協定特約等で新築費用を保険金額として契約することもできるので、代理店の業務怠慢や知識不足の部分も大きいと思われる。


乗せ換え
乗せ換えは、他社の商品を解約させて自社の商品に切り替えさせる事を指して俗に言われるが、自社商品の間でも、より自社に有利な商品に切り替えさせる場合にも言う。殊に、バブル期に高利率を約束して契約した商品を解約させて、バブル崩壊後に設計された低利率の商品へ切り替えさせる場面で用いられる。

バブル崩壊後は資金の運用利回りを確保することが出来ず、従前に顧客に約束した利率の方が高くなる所謂逆ざや状態に陥った。これを解消するために、顧客に対して低利率の商品へ切り替えさせることが推奨された。この際に、商品の不利な情報(利率の低下)について充分に説明せずに、特約の追加や、それまでの契約の返戻金を組み込んで月々の支払額を下げるなどして、顧客に不利な情況をカモフラージュして契約に至らせ、実質的に予定利率を引き下げて顧客の受け取る保険金を削減する。


死差益
保険金の運用の3つの要素として、利差損益(市場での運用益と支払いの利率の差)、費差損益(業務費用の予算と実際の費用の差、いわゆる節約で益を出す)、そして死差損益(商品設計上の死亡率と、実際の死亡率との差)がある。この中で、死差損益については、人口統計等から算出される死亡率を基に商品設計を行う一方で、保険加入時には医師の診断や告知を要求してリスクの高い顧客を排除することから、概して契約者の範囲では死亡率が低くなる傾向にあり、恒常的に利益を生む、という指摘がある。また、戦後日本では概ね寿命は延び続け、死亡率が下がる傾向にあり、対して商品設計に用いる従前の統計では死亡率が高いことから、この面でも恒常的に利益を生む、という指摘がある。

これに対して、バブル崩壊後の経営の窮状を訴える際には、もっぱら費差損益にかかる経費削減・企業努力の限界と、利差損益における逆鞘を訴え、上記の「乗せ換え」による、予定利率削減の動きを正当化する主張がなされた。さらには、利率の逆ざやをアピールした上で、既存契約についても保険会社による一方的な予定利率変更(予定利率削減)のスキームを確立する試みがなされている。一方で、死差損益に関しては触れず、恒常的に利益を生みやすい要素を隠匿して顧客に不利益を転嫁している、という指摘がなされている。


変額保険
バブル期には、保険金を投資信託に似た方法で運用し、運用結果で受け取る保険金額が変動する商品が発売された。株価が上昇する局面では保険金額が増える、保険金には別の控除枠があるなど、高騰した不動産の相続税対策として適切とも言われた。バブル崩壊と共に運用実績が落ち込み、元本割れで契約者が損害を蒙ったり、被保険者が自殺を選択する例もある。詳細は変額保険、バブル景気を参照のこと。


保険商品

保険商品に対する規制
保険商品は、保険約款に基づいて締結される保険契約である。保険約款は保険会社が定めた契約条項であり、契約の基本的な内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定を変更または補完している特別約款から成る。保険会社は経営上、多数の契約を迅速に締結する必要があるため、この契約方式を採用している。 一方で、保険契約者・被保険者にとって不利な条項となるおそれもあるため、次の規制が講じられている。

商法等の法律により保険約款の内容を規制(立法)
金融庁による保険約款の認可・届出制(行政)
解釈が分かれる場合は「作成者不利の原則」により契約者を保護、著しく不当な条項は裁判で無効(司法)

主な保険商品
生命保険(生保:第一分野)
終身保険
養老保険
個人年金保険
定期保険
生存保険(単体では存在せず、何かしらの死亡保障が付属される)
損害保険(損保:第二分野)
火災保険
住宅火災保険
住宅総合保険
地震保険(単独加入は不可。必ず住宅火災保険などと併せて加入する。)
普通火災保険
店舗総合保険
団地保険
海上保険
自動車保険
自賠責保険(俗称・強制保険)
任意保険
所得補償保険
賠償責任保険
個人賠償責任保険
企業賠償責任保険
専門職業人賠償責任保険
瑕疵保証責任保険
船客傷害賠償責任保険
傷害保険
普通傷害保険
家族傷害保険
ファミリー交通傷害保険
国内旅行傷害保険
海外旅行傷害保険
ゴルファー保険
第三分野保険(生保、損保)
医療保険
疾病保険 - がん保険その他の三大生活習慣病保険(=「特定疾病保険」<とくていしっぺいほけん>という)など
介護保険

保険会社一覧
※「株式会社」「相互会社」は省略


生命保険
※生命保険協会加盟会社(2006年10月1日現在)

アイエヌジー生命保険(旧:ナショナーレ・ネーデルランデン生命保険)
あいおい生命保険(大東京しあわせ生命保険+千代田火災エビス生命保険)
アクサ生命保険
アクサグループライフ生命保険(旧:日本団体生命保険→アクサニチダン生命保険)
朝日生命保険(旧:帝国生命保険)
アメリカンファミリー生命保険(アフラック)
アリコジャパン
AIGエジソン生命保険(旧:東邦生命保険→GEエジソン生命保険+セゾン生命保険)
AIGスター生命保険(旧:千代田生命保険)
オリックス生命保険
カーディフ生命保険
共栄火災しんらい生命保険
クレディ・スイス生命保険(旧:ニコス生命保険)
ジブラルタ生命保険(旧:協栄生命保険)
住友生命保険
ソニー生命保険
損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険(旧:ディー・アイ・ワイ生命保険)
損保ジャパンひまわり生命保険(アイ・エヌ・エイ生命保険→アイ・エヌ・エイひまわり生命保険→安田火災ひまわり生命保険)
第一生命保険
大同生命保険
太陽生命保険
チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
T&Dフィナンシャル生命保険(旧:東京生命保険)
東京海上日動あんしん生命保険(東京海上あんしん生命保険+日動生命保険)
東京海上日動フィナンシャル生命保険(旧:スカンディア生命保険)
日本興亜生命保険(興亜まごころ生命保険+日本火災パートナー生命保険)
日本生命保険(同和生命保険を吸収)
ハートフォード生命保険
ピーシーエー生命保険(旧:オリコ生命保険)
富国生命保険
富士生命保険
プルデンシャル生命保険(旧:日産生命保険→あおば生命保険+プルデンシャル生命保険)
マスミューチュアル生命保険(旧:平和生命保険→エトナヘイワ生命保険)
マニュライフ生命保険(旧:第百生命保険→マニュライフセンチュリー生命保険)
三井生命保険
三井住友海上きらめき生命保険(三井みらい生命保険+住友海上ゆうゆう生命保険)
三井住友海上シティインシュアランス生命保険
明治安田生命保険(明治生命保険+安田生命保険)
大和生命保険(旧:大正生命保険→あざみ生命保険+大和生命保険)
※郵政事業民営化により、2007年9月に簡易保険事業が「かんぽ生命保険株式会社」として発足する予定

損害保険

日本損害保険協会加盟会社
あいおい損害保険(大東京火災海上保険+千代田火災海上保険)
朝日火災海上保険
共栄火災海上保険
ジェイアイ傷害火災保険
スミセイ損害保険
セコム損害保険(旧:東洋火災海上保険→セコム東洋損害保険)
セゾン自動車火災保険(旧:オールステート自動車火災保険)
ソニー損害保険
損害保険ジャパン(安田火災海上保険+日産火災海上保険+第一ライフ損害保険+大成火災海上保険+安田火災フィナンシャルギャランティー損害保険→損害保険ジャパン・フィナンシャルギャランティー)
そんぽ24損害保険(旧:安田ライフダイレクト損害保険)
大同火災海上保険
東京海上日動火災保険(東京海上火災保険+日動火災海上保険)
トーア再保険(旧:東亜火災海上再保険)
日新火災海上保険
ニッセイ同和損害保険(同和火災海上保険+ニッセイ損害保険)
日本興亜損害保険(興亜火災海上保険+日本火災海上保険+太陽火災海上保険)
日本地震再保険
日立キャピタル損害保険(旧:ユナム・ジャパン傷害保険)
富士火災海上保険
三井住友海上火災保険(大正海上火災保険→三井海上火災保険+住友海上火災保険)
三井ダイレクト損害保険
明治安田損害保険(明治損害保険+安田ライフ損害保険)

外国損害保険協会加盟会社
※カッコ内に会社名等がある場合は、カッコ内が日本における免許会社名またはグループ会社名。 ※アルファベット順

エース保険(エース損害保険、英国領バミューダ)
AIU保険(エイアイユー インシュアランス カンパニー、アメリカ合衆国)
アメリカンホーム保険(アメリカン・ホーム・アシュアランス カンパニー、アメリカ合衆国)
アトラディウス信用保険(オランダ)
アリアンツジャパン(アリアンツ火災海上保険、ドイツ)
アクサ損害保険(フランス)
カーディフ損害保険(カーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール、フランス)
コファスジャパン信用保険(コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コメルス・エクステリュール、フランス)
フェデラル保険(フェデラル・インシュアランス・カンパニー、アメリカ合衆国)
ゼネラリ保険(アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ピー・エイ、イタリア)
ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・保険(ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・フェアジッヒャルングス・アクツィーエンゲルゼルシャフト、ドイツ)
ジェンワース・モーゲージ保険(日本支社が所属、アメリカ合衆国)
ユーラーヘルメス信用保険(ユーラー・ヘルメス・クレジットフェアズイヘルングス アクテイエンゲゼルシャフト、ドイツ)
現代海上火災保険(韓国)
ロイズ保険組合(ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ総代理店 ロイズ・ジャパン、イギリス)
ニューインディア保険(ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド、インド国営)
アールジーエー再保険(アメリカ合衆国)
スイス再保険(スイス)
大成再保険(英国領バミューダ、大成火災海上保険から会社分割)
トランスアトランティック再保険(トランスアトランティック リインシュアランスカンパニー、アメリカ合衆国)
チューリッヒ保険(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー、スイス)

上記両協会に加盟していない会社
LIG損害保険(韓国、日本における保険免許は保持していない。)
ダウム自動車保険(韓国、日本における保険免許は保持していない。)

かつて存在した保険会社
※受け皿となった保険会社が上のリストに示されているものは除く

第一火災海上保険


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